定款

第1章 総則

第一条(名称)
本会は、日本透析機能評価研究会 Japanese society for Dialysis Functional management & Assessment(JSDMA)称する。略称として透析モニタリングの会と略する場合がある。


第2章 目的および事業

第三条(目的)
透析における循環動態や透析効率などを監視・評価(以下、モニタリング)する技法や理論を臨床応用し、積極的な推進ならびに臨床効果に関する調査研究により、 より安全で良質な治療が行うことによる透析医療の向上に寄与することを目的とする。

第四条(事業)
本会は、前条の目的を推進するために次の事業を行う。

1.総会及び学術集会の開催
2.モニタリング技術に関する調査、研究
3.共同研究及び共同治験
4.内外の関係機関、学術団体との連絡及び交流
5.その他、前条の目的を推進する事業

第3章 会員

第五条(種別)
本会は、正会員、施設会員と賛助会員により構成される。
正会員は、本会の主旨に賛同した個人とし、施設会員は、本会の趣旨に賛同する医療機関、賛助会員は、本会の主旨に賛同した組織(企業など)とする。
正会員は、本会の事業及び総会において議決に参加することができる。
施設会員の代表者は、正会員とみなす。
賛助会員は、その組織代表1名が本会の事業及び総会へ参加することができる。

第六条(入会)
会員として入会しようとするものは、入会申込書により会長に申し込むものとする。

第七条(会費)
正会員、施設会員並びに賛助会員はそれぞれ所定の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員  年額 4,000円
(2) 施設会員 年額 10,000円
(3) 賛助会員 年額 20,000円(1口)

第八条(会員資格の喪失)
なお次の各号に該当するに至った時には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を出したとき
(2) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(3) 死亡または失踪宣告されたとき
(4) 除名されたとき

第九条(退会)
退会を希望するものは、所定の退会届に記入の上、事務局に提出して、任意に退会することができる。

第十条(除名)
会員が各号に該当するに至った時には、総会の議決によりこれを除名できる。その場合、その会員に対して、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令または会則に違反したとき
(2) 本研究会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第十一条(拠出金の不返還)
既に納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員

第十二条(種別および定数)
本会に次の役員をおく。なお顧問以外の役員においては評議員であることを要する。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事 若⼲名
4.顧問 数名
5.事務局長1名
上記の役職で理事会を形成する。

その他の役員として
6.監事 2名
7.評議員(30名以内)
8.ワーキンググループ構成員(定数なし)

第十三条(会長、副会超職務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長に代わり会務を統括する。
会長、副会長は評議員会で選任され、総会の承認をうける。

第十四条(顧問職務)
顧問は、本会の運営や事業の推進にあたり会長、副会長そして評議員会に必要に応じて援助、指導をする。本職においては会費納入は免除とする。会長の決定より職に就く。

第十五条(評議員職務)
評議員は、評議員会を組織し、総会の権限に属する事項以外のすべての本会の会務を審議決定し、執行する。評議員は評議員会で選任され、総会の承認をうける。ただし評議員は正会員であることを要する。 評議員会の議事については、会長の責任の元、議事録を作成し事務局で保管しなければならない。

第十六条(監事職務)
監事は、評議員会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。
監事は、本会の業務及び経理を監査する。

第十七条(ワーキンググループメンバー職務)
ワーキンググループ・メンバーは、評議員会が必要と認めた課題につき具体的な研究、検討をおこない、その結果を評議員会に報告する。
ワーキンググループ・メンバーは、評議員会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。

第十八条(役員任期、報酬等)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。なお理由なく役員会を連続2回欠席した際には役員としての立場を失うこともあり、その際は評議員会での審議を要し、総会の承認を受ける。
役員は報酬を受けることはできない。

第5章 評議員会、学術集会、総会

第十九条(評議員会)
本会は原則として毎年1ないし2回の評議員会を行う。
評議員会は総評議員数の2分の1以上の出席が無ければ開会することができない。
評議員会の議長は会長が行い、議決は出席者の半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。

第二十条(学術集会)
本会は原則として毎年1ないし2回の学術集会を行う。

第二十一条(総会)
本会は原則として毎年1回の総会を行う。(会計年度が終了した翌学術集会時に開催を原則とする)総会当日の会員の半数をもって成立するものとする。
総会の議長は会長が行い、議決は出席者の半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。

次に掲げる次項については、定期総会の承認を受けなければならない。
1.事業計画と収支予算についての事項
2.事業報告と収支決算についての事項
3.財産目録についての事項
4.会則変更及び解散についての事項
5.評議員、役員承認及び変更についての事項
6.その他、評議員会において必要と認めた事項

第6章 会計

第二十二条(会計)
本会の事業遂行に要する費用は、会費及び事業にともなう収入、寄付をもってこれにあてる。

第二十三条(事業年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 会則の変更及び本会の解散

第二十四条(会則の変更)
本会会則は評議員会において3分の2以上の賛同を得、総会の承認を得なければ変更することはできない。

第二十五条(解散)
(1)本会は、評議員会において4分の3以上の賛同を得、総会の承認を得なければ、解散することはできない。
(2)本会の解散にともなう資産は、評議員会の決議と、総会の承認を得て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第8章 補則

第二十六条(細則)
本会の施行についての細則は、評議員会の議決を得て別に定める。


附則
1. この研究会の設立当初の役員は第十三条の規定にかかわらず、下記に掲げるものとする。
会 長  松岡 哲平
副会長  小川 智也
     小野 淳一
監 事  木全 直樹
 同   小久保 謙一
事務局長 深澤 瑞也
2. この研究会の設立当初の役員任期は第十八条の規定にかかわらず、本研究会が発足した日から2019年の総会終了日までとする。
3. この研究会の設立当初の会費は、会の普及、周知徹底を図るために当面徴収しないこととし、徴収の開始は理事会によって決定し、周知する。
4. 本研究会は設立から4年をめどに法人化を目指すものとする。なおその移行が困難な場合には、解散も含めて評議員会での検討を要するものとする。
5. H30/2/4 評議員会の決定で評議員数の変更を行い、同日から変更する。

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